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相続税対策、法人税対策としての生命保険

 相続税の税率の設定は非常に高いです。

税金対策、節税対策を考えておられるなら頭の痛い問題ではないでしょうか?

 一般に「三代に渡って相続すれば財産は、ほとんどなくなる」と言われてます。そこでオススメしたいのが生命保険による節税対策、税金対策です。

 たとえば、妻と子供三人が相続人だとします。

 生命保険を使った場合、500万の4人分、2000万までは受け取った保険金に税金がかかりません。

 不動産や株を売却して納税しても構いませんが、生命保険であれば、必要な人間にだけ資金を用意することで税金対策、節税対策をはかるということが可能です。非課税枠を超えた分については通常の相続財産と同様に課税されます。

さらに、あなたが会社経営者だったとします。社長であるアナタへの生命保険が経費として認められるのです。個人として、生命保険に加入しても所得控除があるだけですが、同じ事業規模でも法人になった途端、入り方次第で経費として落ちます。

 分かりやすく説明します。会社(法人)が契約者となり社長であるアナタを対象に一億円の生命保険
に入る、、、この保険料が経費となります。どうせ、掛け捨てなんてバカにしてはいけません。

 その保険の種類と払い込み方法によっては、掛け捨てのはずの生命保険が中途解約しても、かなりの金額が戻ってくるとしたら、どうです。

 掛けた分(払い込み金額)の最大、7割まで解約返戻金があるとしたら、どうです。手形のジャンプよりも凄くないですか??

 掛けた時点で経費になって、後で最高7割まで戻ってくる!

生命保険を選ぶポイントは

@解約をしたとき解約払戻金が返ってくるか?

@掛け金が経費になるか。

という点です。

がん保険は、この条件に当てはまることが多いようです(会社、商品によって異なります)一度、下記から見積もりだけでも、どうでしょう?


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