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遺言の日付
遺言の日付は「平成15年吉日」などの年月日が特定できないものは無効ですが、「還暦の誕生日」、「65歳の誕生日」、「平成15年大晦日」など、年月日が特定できるものなら有効。しかし、できる限り混乱防止のために普通に年月日を記載するほうが望ましいでしょう。
遺言者が通常使用している芸名等でも、遺言書を書いた者が特定できる場合は有効です。
共同で遺言書を書くことは原則無効(例、夫婦の連名による遺言)。
遺言は封書しなくても有効。ただし、封印のある場合は家庭裁判所に提出して検認を受けるときに、相続人(もしくはその代理人)の立ち会いがなければ開封できない(1004条3項)。ちなみに検認を経なくても遺言が無効とはならず、ただ過料の制裁を受ける可能性があるだけである(1005条)。
遺言の撤回及び取消
遺言内容が異なる遺言書が発見された場合、後の日付の遺言書によって、前の日付の遺言書が撤回されたものとして扱われます(最後に書いた日付が同じだが、遺言内容が異なる遺言書が複数出た場合は一方の遺言を無効とする旨の記述がないと無効となります)。