相続税

相続税は、講学上は、人の死亡に基因する財産の移転に着目して課される税金を指し、多くの国で採用されている。

日本では、相続税は相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき課される。なお、同法には相続税と贈与税の2つの税目が規定されているが、これは、後者の贈与税が、相続税の補完税であることによる。相続税の納税義務者は居住無制限納税義務者の場合、相続又は遺贈により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有するものと定められています。
非居住無制限納税義務者 は相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(ただし、その個人、被相続人、遺贈をした者がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる。)
制限納税義務者 は相続又は遺贈により日本にある財産を取得した個人でその財産を取得した時に日本に住所を有しないもの(2の者を除く。)
特定納税義務者 は贈与(死因贈与を除く。)により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人(1から3までの者は除かれる。)

課税財産の範囲は動産、不動産、無体財産権(特許権)、債権です。


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