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確定申告を行うと税金が戻る場合:所得控除:扶養控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除

@対象年(年末調整を受けた場合は申請から年末までの間)に変動があった場合
それぞれ、扶養親族がいる場合、寡婦・寡夫である場合、本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者または特別障害者である場合、控除対象配偶者がいる場合、生計を一にし事業専従者でなく合計所得金額が38万円超76万円未満である控除対象配偶者がいる場合、などです。

@ここで生計を一にするとは、日常生活上同居し生計を共にする事を言い、就業・修学・療養のために別居している場合であって仕送り等により生計を共にしている場合を含むものです。例えば郷里の父母や、子息に仕送りをしているなどがあります。海外留学の子供は、外国でアルバイトしても、一年以上の出国の場合非居住者に当てはまるので、日本国外での所得は、日本での合計所得に計算されないです。

@扶養親族とは、生計を一にする事業専従者でない親族、里子または養護老人であって合計所得金額が38万円以下の者を言います。

@控除対象配偶者とは、生計を一にする事業専従者でない配偶者であって合計所得金額が38万円以下の者を言います。

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