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個人の所得税確定申告
自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければなりません。
申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げていきます。
ただし、源泉徴収額が所得税額より多く還付を受ける場合(=還付申告)は、2月15日以前でも申告書を提出することができる。尚、還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能です。
確定申告により納付すべき税金がある場合には、期限後の申告は、無申告加算税が加算され、納付期限後の納付には延滞税が加算されることがあります。
更正の請求、修正申告
確定申告をした後に、申告内容に誤りや変動などが判明した場合には、納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行います。
更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ1年間となっています。
修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はない。税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署より税額の更正(増)を受けた場合は、過少申告加算税が加算されることがあります。納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがあります。