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法人税法等における益金または損金の別段の定めの例示


法人税法等における益金または損金の別段の定め(税法固有の調整項目)としては、例えば次のようなものがあります。

受取配当等の益金不算入(法人税法23条)
配当は、会社の税引き後の利益剰余金から株主が受け取るものである。つまり、支払配当は、利子と異なり、支払法人の損金とはならず課税を受けていることになる。これを受け取った法人において、再度課税すると二重課税が生じるため、会計上は収益となる受取配当等の一定額を益金の額に算入(課税所得からマイナスする。)しないこととされている。
寄附金の損金不算入(法人税法37条)
税務上の寄附とは、無償で金銭を交付したり、時価よりも安く資産を譲渡したりすることをいう。営利企業は、通常、利益獲得を目的とすることから、寄附は一般的に経費性が乏しく多分に利益処分的な性質があるとされる。このため、会計上は寄附金は費用とされるとしても、税務上は、限度額をオーバーする金額は損金の額に算入されない(課税所得にプラスする。)こととされる。
交際費等の損金不算入(租税特別措置法61条の4)
戦後の高度経済成長時代に、会社の接待費を使用して飲食・遊興を行う社用族が社会の風潮となったが、交際費は冗費としてこれを戒める政策目的から、税務上は、原則としてこれを損金の額に算入しないこととされた。

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