贈与税

贈与税の課税対象
納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人ですが、権利能力なき社団、財団も例外的に納税義務者になることもあります。


贈与税の納税
個人の基礎控除というものがあります。従って、この範囲での贈与は課税されません。また、これを住宅取得の目的に限って、親からの贈与などの条件があるものの、複数年分贈与を受けても非課税となる場合があります。また、相続が発生した場合、遡って相続として課税されることがある、贈与税は相続税の補完をなすものととらえられているので、一般的に相続よりは高率の課税が行われます。

限度額を超える部分に対して課税される税率は、最低から、徐々に高くなる累進となっています。

「相続時精算課税」制度なるものがあります。これは贈与税・相続税を一体化したもので,20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与について、贈与時に軽減(例えば2,500万円控除)された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度。この「相続時精算課税」と従来どおりの贈与税の納税方式である「暦年課税」とのいずれかを申告時に選択できますが、後からの取消はできません。

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