遺言の方式

普通方式遺言

自筆証書遺言
条件
遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可)
日付と氏名の自署
押印してあること(実印である必要はない)

公正証書遺言
遺言内容を公証人に確認してもらってから公正証書にする方式。証人2名と手数料を用意し、公証役場を訪問する必要はない(公証人に出向いてもらうことが可能)。遺言書の検認は不要である(1004条2項)。


秘密証書遺言
遺言内容を秘密にして公正証書にする方式。証人2名と共に、手数料を用意し、公証役場を訪問する必要がある。代筆やワープロ打ちも可能だが、遺言者の署名と押印は必要であり(970条1項1号)、その押印と同じ印章で証書を封印する(同項2号)。代筆の場合、証人欠格者以外が代筆する必要がある。遺言者の氏名と住所を申述したのち(同項3号)、公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者及び証人と共に署名押印する(同項4号)。


特別方式遺言
普通方式遺言が不可能な場合の遺言方式。普通方式遺言が可能になってから6ヶ月間生存した場合は、遺言は無効となる(983条)。


一般危急時遺言
疾病や負傷で死亡の危急が迫った人の遺言形式。証人3人以上の立ち会いが必要。証人の内の1人に遺言者が遺言内容を口授。遺言不適格者が主導するのは禁止。口授を受けた者が筆記をして、他の証人が確認。各証人が署名と押印。20日以内に家庭裁判所で確認手続を経ない場合、遺言が無効。


一般隔絶地遺言
伝染病による行政処分によって交通を断たれた場所にいる人の遺言方式。刑務所の服役囚や災害現場の被災者もこの方式で遺言をすることが可能。警察官1人と証人1人の立ち会いが必要。家庭裁判所の確認は不要。


船舶隔絶地遺言
船舶に乗っていて陸地から離れた人の遺言方式。飛行機の乗客はこの方式を選択不可。船長又は事務員1人と、証人2人以上の立ち会いが必要。家庭裁判所の確認は不要。


難船危急時遺言
船舶や飛行機に乗っていて死亡の危急が迫った人の遺言方式。証人2人以上の立ち会いが必要。証人の1人に遺言者が遺言内容を口授。口授を受けた者が筆記をして、他の証人が確認。各証人が署名と押印。遅滞なく家庭裁判所で確認手続を経る必要。

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