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確定申告を行うと税金が戻る場合:税額控除(所得税額からの控除)

税額控除(所得税額からの控除)

配当控除 国内法人からの配当や、株式・証券投資信託(一部)につき収益がある場合
なお、株の売却損益は他の所得と区別して税金を計算するため、申告分離課税が必要です。

住宅借入金等特別控除 住宅ローンでマイホームを買ったり、建てたり、直したりした場合で、一定の要件を満たしている場合

住宅耐震改修特別控除 2006年4月1日以降、地震の安全基準に適合させるための修繕(リフォーム)をした場合で、一定の要件を満たしている場合

政党等寄付金特別控除 特定の政党や政治資金団体に対する政治献金で、一定の要件を満たしている場合

外国税額控除 外国において所得税を納付した場合


その他
その他の税金が戻る場合があるケース。

配当所得や原稿料がある場合は総合課税の計算により。
退職所得で源泉分離課税があった場合に、総合課税で所得通算する事により、定率減税の対象となる。
予定納税者は確定申告しないと還付されない。

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