確定申告:白色申告

白色申告は青色申告に対して用いられる申告方法です。ただし、特段申告の方法が変わるわけではないです。 税法上認められた青色申告特有の各種特典(青色申告特別控除、専従者給与、純損失の繰越や減価償却等の優遇措置)が無いか、または縮小されます。収支計算を行い、所得を算出し、確定申告を行う点は青色申告となんら変わりがないです。

複式簿記等、一定水準の記帳義務を負わないのですが、原始記録(領収書等)の保存は青色申告同様求められている。税務調査を受けた際、青色申告をしている納税者に当局は推計課税を行えないが、白色申告を行う納税者には必要に応じて所得を推計し、課税を行えます。

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