贈与税

贈与税の課税対象
納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人ですが、権利能力なき社団、財団も例外的に納税義務者になることもあります。


贈与税の納税
個人の基礎控除というものがあります。従って、この範囲での贈与は課税されません。また、これを住宅取得の目的に限って、親からの贈与などの条件があるものの、複数年分贈与を受けても非課税となる場合があります。また、相続が発生した場合、遡って相続として課税されることがある、贈与税は相続税の補完をなすものととらえられているので、一般的に相続よりは高率の課税が行われます。

限度額を超える部分に対して課税される税率は、最低から、徐々に高くなる累進となっています。

「相続時精算課税」制度なるものがあります。これは贈与税・相続税を一体化したもので,20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与について、贈与時に軽減(例えば2,500万円控除)された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度。この「相続時精算課税」と従来どおりの贈与税の納税方式である「暦年課税」とのいずれかを申告時に選択できますが、後からの取消はできません。

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贈与

贈与契約の類型
一回的な給付により終了する一般的な贈与
定期贈与(第552条) - 贈与者が受贈者に対して定期的に給付することを約束する場合。
 贈与者又は受贈者の死亡によって失効する。贈与は、その無償性から当事者の個人的な関係による約束と考えられ、相続させるべきではないからです。

負担付贈与(第551条2項、第553条) - 受贈者が贈与者に対して、目的物の対価とまではいえない程度の負担を負う場合。
 一般の贈与については無償契約であるため、贈与者は原則として善意なら担保責任を負わないが、負担付贈与についてはその負担の限度において、贈与者は売主と同じく担保の責任を負うとされている。その他、その性質に反しない限り売買等双務契約に関する規定が準用される。

死因贈与(第554条) - 贈与者が死亡したことを条件とする贈与。遺贈と似ているが、当事者間の事前の契約による点が遺贈とは異なる。
 その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される。

書面によらない贈与
当事者はいつでも撤回することができるが(第550条本文)、履行が終わった部分については撤回することができない(民法第550条但書)。例えば、動産なら引渡しがあった場合、不動産なら登記または引渡しがあった場合、その贈与を取消せなくなります。


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