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消費税法とは
消費税法, 昭和63年12月30日法律第108号)は、広義の消費税に関する法体系の一部を構成する法律です。資産の譲渡等に対する税金について定められています。
製造業者、卸売業者、小売業者と資産等が移転するにつれて、負担が次々に転嫁され、最終的には消費者が負担することになる。そのため課税の累積を排除するため、納税義務者はその売上げに係る消費税ではなく、差額に係る消費税を納税することになっている。
この仕入税額控除において、日本は、ヨーロッパ諸国のようにインヴォイス(伝票)方式をとっておらず、3万円未満の取引については、帳簿の保存で事足りることとされている。
課税の対象・課税・非課税・免税
全ての取引は、課税対象取引と課税対象外取引とに分類される。
課税対象は、1)国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等、2)外国貨物の保税地域から引き取りである。
課税取引は、1)課税資産の譲渡等、2)課税貨物の引き取りである。
4%課税は、消費税といえば一般にコレを指す。食料品や自動車などの販売が該当する。
免税(0%課税)は、外国で消費されるものには課税されないように、輸出等を免税取引としている。
非課税取引は、1)土地の売買や利子の受け取りなど消費になじまないもの、2)医療、介護サービス、助産、教育など政策的な理由によるものである。
不課税(課税対象外)取引。代表的なものは、給与、家財道具の売却、受取配当金等である。
不課税と非課税の区別は、課税売上割合の算定計算において重要な意味を持つ。