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税金対策、節税対策:遺言
遺言とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいいます。要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)であり、方式に違反する遺言は無効となります。
遺言の資格としては、
満15歳以上(被保佐人や被補助人も可能)
成年被後見人は、医師2人以上の立ち会いの元で正常な判断力回復が確認された場合
遺言指定事項
遺言のもっとも重要な機能は、遺産の処分について、被相続人の意思を反映させることにあります。遺言がない場合は、民法の規定に従って相続が行われる(これを法定相続という)。これに対し、遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができる。遺贈の方法により、相続人以外の者に遺産を与えることも可能です。
遺言がない場合、通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、登記所、金融機関などに提出しなければならない。相続人の間で合意が得られない場合、相続人が行方不明となっていたり遠方に居住している場合などには、遺産分割協議書の作成は困難な仕事である。加えて、相続税の申告期限(10か月以内)に分割が確定しない場合は、各種の軽減特例を受けられないなどのデメリットがあります。
遺言でどの財産を誰に相続させるかを明確に記載することにより、不動産の所有権移転登記が単独で行えます。また、遺言で遺言執行者を指定することにより、預貯金の払戻しを円滑に行えます。このように遺言には、相続に関するさまざまな手続に関する遺族の負担を軽減するという実務上の利点があります。
遺産の処分に関連しない行為(未成年後見人の指定など)も遺言によって行うことができる。また、生前に行うこともできるし、遺言によっても行うことができる行為がある(子の認知など)。
このように遺言事項は多種に及ぶが、まず、民法上規定されている事項について、それぞれ規定のある条名とともに示すと以下の通りです。
相続人の廃除と廃除取消(第893条・第894条)
相続分の指定および指定の委託(第902条)
遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)(第908条)
遺贈(第964条)
子の認知(第781条第2項)
未成年後見人・未成年後見監督人の指定(第839条・第848条)
祭祀主宰者の指定(第897条1項)
特別受益の持戻しの免除(第903条3項)
相続人間の担保責任の定め(第914条)
遺言執行者の指定および指定の委託等(第1006条・第1016条~第1018条)
遺贈の減殺の方法(第1034条)
その他、財団法人の設立を目的とする寄附行為(第42条2項)、信託の設定(信託法第2条)もすることができるほか、判例によれば生命保険受取人の変更も可能とされている(これらは遺言によらず生前に行うことが一般的であろう)。遺言の撤回は遺言の方式のみによって可能である(第1022条)。