遺言:相続

「相続させる」旨の遺言
判例により、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解するとされ、当該遺産が不動産である場合、当該相続人が単独で登記手続をすることができるとされていることから、利用価値が高い(2003年度(平成15年度)税制改正以前は登記に関して必要となる登録免許税が遺贈の場合に比べて低額であるというメリットもありました)。

さらに、「相続させる」遺言によって不動産を取得した相続人は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるとの判例が出たことから、他の相続人の債権者による相続財産の差押えを未然に防ぐことができるというメリットも生まれました。


遺言を作成するにあたり、必要なのが証人です。遺言を作成するにあたり必要な証人の条件とは、

証人欠格者以外なら誰でもなることができる(974条)。

証人欠格者
未成年者
推定相続人、受遺者及びそれらの配偶者、並びに直系血族
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 とされています。

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