不動産の減価償却

例えば、企業が本社ビルを10億円で取得したとします。これを、取得した会計期間の一時の費用とすれば、その会計期間は10億円分だけ利益が減少します。そして、その翌年度以後は、そのビルについて、利益のマイナス要素がなくなるというものです。

しかし、経済実態上は翌年度以後もその本社ビルを使用し続けるのであるから、取得に要した支出は、1年しか効用がないと見るのではなく、そのビルの耐用年数(使用可能期間)に渡って応分に費用として配分する方が合理的と考えられます。

各期に計上される費用を減価償却費といいます。全体の支出額(取得原価)を各年度の費用として配分することにより、各年度における損益とキャッシュ・フローとの差異が生じることになります。

減価償却における耐用年数は、あらかじめ知ることは不可能であるから、なんらかの統計的科学的な手法により見積もることになるでしょう。もっとも、実務上は、法人税法において資産の種類ごとに定められた耐用年数を用いることが多い。これを法定耐用年数という。

減価償却の会計処理にあたっては、各期の減価償却費に相当する額だけ、固定資産を減額する必要がある。そのため、貸借対照表の「固定資産の部」において、各資産は取得原価から減価償却累計額を控除する形で表示されます。

減価償却は、あらかじめ定められた償却法と耐用年数により、各資産毎の年間の償却額を算出する。ただし、その会計期間の期中に取得(または使用を中断)した資産の場合は、年間償却額を月割計算した額となります。

なお、法人税法の規定によれば、耐用年数を超えて使用する場合でも償却可能限度額(日本の場合、有形固定資産では取得額の95%)を超えて償却することはできない。会計基準においては、この点について特別な規定はありませn。

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