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確定申告の必要がある場合:公的年金(雑所得)のみの場合:退職所得がある場合
公的年金(雑所得)のみの場合
計算により申告納税額が納付となる場合も必要となります。
退職所得がある場合
日本国内の事業者からの退職金は原則として源泉分離課税となるため、基本的に確定申告は不要です。ただし、所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要です。
日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となります。