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確定申告を行うと税金が戻る場合:所得控除:その他控除

いずれも年末調整を受けたものは対象外。
社会保険料控除:給与から天引きされたものを除いた、年金や保険料。国民年金、国民健康保険や任意継続の健康保険料(税)など。
小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済法の共済契約の掛金、確定拠出年金法の個人型年金の掛金、自治体による心身障害者扶養共済制度の掛金など。
生命保険料控除・損害保険料控除:生命保険や個人年金保険、火災保険・傷害保険(いずれも共済も含む)の保険料等の一部金額。配当金や一時金は控除額から控除。
勤労学生控除:法令による各種学校や専修学校の学徒、職業訓練法人による認定職業訓練の受講者であって、合計所得金額65万円以下等の場合は、27万円が控除加算される。なお、アルバイト学生もバイト代に源泉徴収税額がある場合、バイト先から源泉徴収票の交付を受けて確定申告すれば当該税額が戻る。
寄付金控除:国や地方公共団体(災害救助法で救助の委託を受けた募金団体を含む)、日本赤十字社や学校法人、政党など特定の団体に対する寄付金(5000円以上、総所得金額に退職所得金額を足したものの30%を限度。)。特定の政党等については政党等寄付金特別控除(税額控除)と有利な方を選べる。

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