相続税対策、法人税対策としての生命保険
相続税の税率の設定は非常に高いです。
税金対策、節税対策を考えておられるなら頭の痛い問題ではないでしょうか?
一般に「三代に渡って相続すれば財産は、ほとんどなくなる」と言われてます。そこでオススメしたいのが生命保険による節税対策、税金対策です。
たとえば、妻と子供三人が相続人だとします。
生命保険を使った場合、500万の4人分、2000万までは受け取った保険金に税金がかかりません。
不動産や株を売却して納税しても構いませんが、生命保険であれば、必要な人間にだけ資金を用意することで税金対策、節税対策をはかるということが可能です。非課税枠を超えた分については通常の相続財産と同様に課税されます。
さらに、あなたが会社経営者だったとします。社長であるアナタへの生命保険が経費として認められるのです。個人として、生命保険に加入しても所得控除があるだけですが、同じ事業規模でも法人になった途端、入り方次第で経費として落ちます。
分かりやすく説明します。会社(法人)が契約者となり社長であるアナタを対象に一億円の生命保険
に入る、、、この保険料が経費となります。どうせ、掛け捨てなんてバカにしてはいけません。
その保険の種類と払い込み方法によっては、掛け捨てのはずの生命保険が中途解約しても、かなりの金額が戻ってくるとしたら、どうです。
掛けた分(払い込み金額)の最大、7割まで解約返戻金があるとしたら、どうです。手形のジャンプよりも凄くないですか??
掛けた時点で経費になって、後で最高7割まで戻ってくる!
生命保険を選ぶポイントは
@解約をしたとき解約払戻金が返ってくるか?
@掛け金が経費になるか。
という点です。
がん保険は、この条件に当てはまることが多いようです(会社、商品によって異なります)一度、下記から見積もりだけでも、どうでしょう?
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相続税 控除
相続税には、次の控除があります。
債務控除
遺産に係る基礎控除
暦年課税分の贈与税額控除
(配偶者の税額軽減)
未成年者控除
障害者控除
相次相続控除
外国税額控除
また、消費税には、次の控除があります。
仕入税額控除
法人税 控除
法人税
法人税には、次のような控除があります。
租税特別措置法による特別控除
仮装経理の更正に伴う控除法人税
利子配当に係る所得税額の控除
教育訓練費の額が増加した場合の特別控除
外国税額控除
繰越税額控除限度超過額等の繰越控除
また法人住民税には、外国税額控除というのがあります。
所得税・個人住民税 控除
所得税及び個人住民税には、次の控除があります。
所得控除
雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
損害保険料控除(平成18年分所得税・平成19年度住民税まで、ただし経過措置あり)
地震保険料控除(平成19年分所得税・平成20年度住民税から)
寄附金控除
障害者控除
寡婦・寡夫控除
勤労学生控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除
老年者控除(平成17年分所得税、平成18年度住民税から廃止)
(青色申告特別控除)
税額控除
配当控除
外国税額控除
住宅借入金等特別控除(所得税のみ)
住宅耐震改修特別控除(平成18年分所得税から、所得税のみ)
調整控除(平成19年度住民税から、住民税のみ)