消費税:二重課税の問題

あなたが高級な自動車に乗っておられるとしたら密接な関係があります。石油製品には二重課税の問題が指摘されているのです。軽油には軽油取引税(32.1円/l)、ガソリンにはガソリン税(53.8円/l)がかかり、さらに加えて石油税(2.04円/l)、原油関税(0.17円/l)がかけられるのですが、それらを含めた販売価格に対して消費税がかかり、税金に税金をかけるという状況にあります。2004年7月21日の石油連盟発表資料では、本体価格に対する消費税が5700億円、石油諸税にかかる消費税が1800億円としています。
また、日本では、食料品、衣類なども課税対象となっている。この点、低所得・低資産の家計に配慮する観点から軽減税率を導入すべきとの考え方がある。標準税率が10%台後半が多い諸外国では食料品等については軽減税率又は非課税が導入されている例が多い。他方、飲食サービス(レストランでの食事等)といわゆる持ち帰りとの区別をどのようにするかという問題がある。アメリカの吉野家などでも軽減税率の適用を受けるため、店内をマクドナルド方式にしているという奇妙な事態も発生している。飲食サービスも軽減する場合、高額所得者により多くの消費税が軽減されるという問題が生じることとなる。こうした、軽減税率の導入は税の中立性を損なうという問題もあり、議論の余地がある。

財政赤字削減議論において税率引上げの第一の検討対象となっているのは消費税である。この点については「無駄な歳出をまず削減すべき」という点には、一般的にコンセンサスがあり、政府・与党においても歳出削減策から検討が進められている。また「増税はまず法人税や相続税など、負担能力のあるところからやるべき」という立場からは批判が強いとされている。

Page Top ▲  税金節税対策

消費税法の特例措置

事業者免税点制度
当期が消費税の課税事業者であるかどうかは、本人が選択する場合を除き、前前期(基準期間)の課税売上高が1,000万円超であるかどうかによる。この免税点の上限は、平成15年度の税制改正前は、3,000万円とされていたが、課税ベース拡大といわゆる益税(消費者の払った税金が事業者の手元にのこってしまうこと)解消のため引き下げられた。
簡易課税制度
消費税におけるいわゆる原則課税は、売上に係る消費税額と仕入に係る消費税額の差額を納税する仕組みとなっているが、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり予め届出書を提出している中小事業者は、その業種に応じて、売上の何パーセントが仕入れであるかという法定のみなし仕入率を適用して仕入れに係る税額を計算する制度。この制度についても益税解消などの観点から、上限が2億円から引き下げられた。
限界控除制度
1997年3月31日まで設けられていた制度で課税売上高が当時の免税点の3,000万円を超えてはいるが6,000万円未満(2001年からは5,000万円未満)である中小事業者については、税額が0から一挙に3%に増加することを防ぐためのいわば激変緩和措置として税額から一定公式により算定される限界控除税額をマイナスするという制度である。この制度も益税を招くことから廃止された。
中間納付制度
消費税は消費者からの預かり金的な性質を持っているが、これを預かってから納税するまでの運用益が事業者にとどまることに対する批判から、前課税期間の確定消費税額等により1月、3月又は6月ごとに中間申告・納税が必要とされている。

Page Top ▲  税金節税対策

消費税法とは

消費税法, 昭和63年12月30日法律第108号)は、広義の消費税に関する法体系の一部を構成する法律です。資産の譲渡等に対する税金について定められています。

製造業者、卸売業者、小売業者と資産等が移転するにつれて、負担が次々に転嫁され、最終的には消費者が負担することになる。そのため課税の累積を排除するため、納税義務者はその売上げに係る消費税ではなく、差額に係る消費税を納税することになっている。

 この仕入税額控除において、日本は、ヨーロッパ諸国のようにインヴォイス(伝票)方式をとっておらず、3万円未満の取引については、帳簿の保存で事足りることとされている。

課税の対象・課税・非課税・免税

全ての取引は、課税対象取引と課税対象外取引とに分類される。

課税対象は、1)国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等、2)外国貨物の保税地域から引き取りである。
課税取引は、1)課税資産の譲渡等、2)課税貨物の引き取りである。
4%課税は、消費税といえば一般にコレを指す。食料品や自動車などの販売が該当する。
免税(0%課税)は、外国で消費されるものには課税されないように、輸出等を免税取引としている。
非課税取引は、1)土地の売買や利子の受け取りなど消費になじまないもの、2)医療、介護サービス、助産、教育など政策的な理由によるものである。
不課税(課税対象外)取引。代表的なものは、給与、家財道具の売却、受取配当金等である。
不課税と非課税の区別は、課税売上割合の算定計算において重要な意味を持つ。

Page Top ▲  税金節税対策