相続税対策、法人税対策としての生命保険

 相続税の税率の設定は非常に高いです。

税金対策、節税対策を考えておられるなら頭の痛い問題ではないでしょうか?

 一般に「三代に渡って相続すれば財産は、ほとんどなくなる」と言われてます。そこでオススメしたいのが生命保険による節税対策、税金対策です。

 たとえば、妻と子供三人が相続人だとします。

 生命保険を使った場合、500万の4人分、2000万までは受け取った保険金に税金がかかりません。

 不動産や株を売却して納税しても構いませんが、生命保険であれば、必要な人間にだけ資金を用意することで税金対策、節税対策をはかるということが可能です。非課税枠を超えた分については通常の相続財産と同様に課税されます。

さらに、あなたが会社経営者だったとします。社長であるアナタへの生命保険が経費として認められるのです。個人として、生命保険に加入しても所得控除があるだけですが、同じ事業規模でも法人になった途端、入り方次第で経費として落ちます。

 分かりやすく説明します。会社(法人)が契約者となり社長であるアナタを対象に一億円の生命保険
に入る、、、この保険料が経費となります。どうせ、掛け捨てなんてバカにしてはいけません。

 その保険の種類と払い込み方法によっては、掛け捨てのはずの生命保険が中途解約しても、かなりの金額が戻ってくるとしたら、どうです。

 掛けた分(払い込み金額)の最大、7割まで解約返戻金があるとしたら、どうです。手形のジャンプよりも凄くないですか??

 掛けた時点で経費になって、後で最高7割まで戻ってくる!

生命保険を選ぶポイントは

@解約をしたとき解約払戻金が返ってくるか?

@掛け金が経費になるか。

という点です。

がん保険は、この条件に当てはまることが多いようです(会社、商品によって異なります)一度、下記から見積もりだけでも、どうでしょう?


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がん保険

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相続税 控除


相続税には、次の控除があります。

債務控除
遺産に係る基礎控除
暦年課税分の贈与税額控除
(配偶者の税額軽減)
未成年者控除
障害者控除
相次相続控除
外国税額控除

また、消費税には、次の控除があります。

仕入税額控除

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相続税

相続税は、講学上は、人の死亡に基因する財産の移転に着目して課される税金を指し、多くの国で採用されている。

日本では、相続税は相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき課される。なお、同法には相続税と贈与税の2つの税目が規定されているが、これは、後者の贈与税が、相続税の補完税であることによる。相続税の納税義務者は居住無制限納税義務者の場合、相続又は遺贈により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有するものと定められています。
非居住無制限納税義務者 は相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(ただし、その個人、被相続人、遺贈をした者がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる。)
制限納税義務者 は相続又は遺贈により日本にある財産を取得した個人でその財産を取得した時に日本に住所を有しないもの(2の者を除く。)
特定納税義務者 は贈与(死因贈与を除く。)により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人(1から3までの者は除かれる。)

課税財産の範囲は動産、不動産、無体財産権(特許権)、債権です。


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