会計ソフト弥生 無料お試し版
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税務申告が不要?税金0円の起業法、会社設立
稼いだ分だけ、税金で持っていかれるとお嘆きのあなた、実は 税金が0円の起業方法があります。
それは どんな方法なのでしょうか。
では 早速 あなたにとって重要なことをお話しします。
それは まず どんな節税方法よりも 効果のある方法のひとつは
正しい起業方法を知ることなのです。
その起業方法は2005年に経済産業省がスタートさせた LLP こと 有限責任事業組合
という組織で起業する方法なのです。
どうですか? わかっていただけましたか?
お教えする節税方法の 2つのうちの1つはこれなのです。
実は コレがどんな節税方法よりも 効果のある正しい起業方法なのです。
簡単でしょう。
この制度は 既に欧米では広く活用されている方法なのです。
最近10年間で アメリカでは 同様の方法で 約80万もの新たな事業体が設立されました。
イギリスでは2000年に始まり 1万を超える会社が設立されました・
日本では 制度が出来て わずか3ヶ月で300人もの人が この制度を利用して新たな
ビジネスを開始しました。
まさに 最新の 世界的に広まっている起業方法なのです。
ではこの世界最新の起業方法はどうすれば出来るのかといえば
小難しい税務の知識など一切いりませんし なにか難しい勉強をする必要もありません。
それは、、気になるでしょ。。。。
経理処理 インターネットによる合理化 経理がよくなるワークフロー
従業員数が30人以下の中小企業関係者の方に耳寄りの情報です。
経理処理、会計処理、メンドウですね。毎月(毎日ではありません)コーヒー一杯分の利用料で経費精算、請求書の作成、支払い処理手続きからスケジュール管理まで、すべてインターネットで処理できるといったら興味ありませんか?
儲かっている会社は、お金と時間の配分が上手くできています。
『経理がよくなるワークフロー』で、取引やお金の流れを管理するとともに、グループウェア『デスクネッツ』で、社員の活動時間を把握します。
1つのシステムで、会社の貴重な資源である「お金と時間」を一緒に管理し、儲かる会社にしていきましょう。お金と時間の配分を上手に行うことで儲かる会社になります。
うちの会社はどんぶり勘定??と少しでも思ったら試してみる価値はあるのではないでしょうか?
確定申告:白色申告
白色申告は青色申告に対して用いられる申告方法です。ただし、特段申告の方法が変わるわけではないです。 税法上認められた青色申告特有の各種特典(青色申告特別控除、専従者給与、純損失の繰越や減価償却等の優遇措置)が無いか、または縮小されます。収支計算を行い、所得を算出し、確定申告を行う点は青色申告となんら変わりがないです。
複式簿記等、一定水準の記帳義務を負わないのですが、原始記録(領収書等)の保存は青色申告同様求められている。税務調査を受けた際、青色申告をしている納税者に当局は推計課税を行えないが、白色申告を行う納税者には必要に応じて所得を推計し、課税を行えます。
確定申告:青色申告
青色申告 とは、取引を複式簿記などの手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から売上や仕入れなどの数値を算出して、所得税及び法人税の納税の申告をすること。申告書の表紙が青いことから青色申告といいます。白色申告とよく比較されます。
青色申告ができるもの
法人と、不動産所得・事業所得又は山林所得を持つ個人が、所管税務署長の承認を受けてすることができる(所得税法第143条、法人税法第121条)。
青色申告の要件と義務
一定の帳簿書類を備え付けていることが承認の要件ですが、承認を受けた納税者は帳簿の備付けと記帳義務を負います。
青色申告の更正
青色申告に対して更正をする場合には、帳簿書類の調査が必要であり、更正通知書に理由の付記が要求されます。
青色申告の奨励
政府は、帳簿書類の備付けを促し、申告納税制度を普及する目的から、青色申告を奨励しており、各種の租税特別措置を設けています。
例えば、事業所得者・一定以上の規模を持つ不動産所得者・山林所得者に対する65万円所得控除があげられる。(平成16年分の所得については55万円所得控除)
確定申告書の作成と提出
確定申告書の作成方法で、主なものには次のようなものがあります。
自宅のパソコンで作成: 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力し、プリンタで印刷
税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているタッチパネル(自動申告書作成機)で作成: 税務署の所在地、還付申告センターの設置状況
税務署や最寄りの還付申告センターで、確定申告書の用紙をもらい(納付がある場合は税務署から送付される事が多い)、手で書き込む。
作成した確定申告書は、管轄の税務署へ送付するか、持参します。
なお、「e-Tax」(国税電子申告・納税システム)により、インターネットを経由して電子的書類の送信により申告、インターネットバンキングにより納税・還付も可能です。しかし、電子証明書となるICカードおよび同リーダーの購入、登録費用等や手数が嵩むためか、一般的な利用者からは敬遠されており利用率が著しく低く、該システムの整備費用対効果の点で問題とされています。
所得税の計算方法
所得税は、1月1日から12月31日までの全収入をもとに計算します。
収入金額(支払金額)-必要経費=所得金額(給与所得控除後の金額)
所得金額-所得控除(所得控除の合計額)=課税所得金額
課税所得金額×税率=所得税額
所得税額-税額控除(定率減税など)=申告納税額
以上の順で計算。
サラリーマンや公務員などの給与所得者は、年末調整終了時(通常12月支給の給与)「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、ここから自分で計算することができる。
申告納税額と源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収票に記載+配当所得に対する源泉徴収など)をもとに、実際の納税額・還付額が確定します。
申告納税額>源泉徴収税額の時: 差の納税額を3月15日までに納付書を添えて、金融機関等で納税しなければなりません。
申告納税額<源泉徴収税額の時: 差の還付額が後日、確定申告書で指定した金融機関に振り込まれるか、郵便局で受け取ります。
確定申告を行うと税金が戻る場合:税額控除(所得税額からの控除)
税額控除(所得税額からの控除)
配当控除 国内法人からの配当や、株式・証券投資信託(一部)につき収益がある場合
なお、株の売却損益は他の所得と区別して税金を計算するため、申告分離課税が必要です。
住宅借入金等特別控除 住宅ローンでマイホームを買ったり、建てたり、直したりした場合で、一定の要件を満たしている場合
住宅耐震改修特別控除 2006年4月1日以降、地震の安全基準に適合させるための修繕(リフォーム)をした場合で、一定の要件を満たしている場合
政党等寄付金特別控除 特定の政党や政治資金団体に対する政治献金で、一定の要件を満たしている場合
外国税額控除 外国において所得税を納付した場合
その他
その他の税金が戻る場合があるケース。
配当所得や原稿料がある場合は総合課税の計算により。
退職所得で源泉分離課税があった場合に、総合課税で所得通算する事により、定率減税の対象となる。
予定納税者は確定申告しないと還付されない。
確定申告を行うと税金が戻る場合:所得控除:その他控除
いずれも年末調整を受けたものは対象外。
社会保険料控除:給与から天引きされたものを除いた、年金や保険料。国民年金、国民健康保険や任意継続の健康保険料(税)など。
小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済法の共済契約の掛金、確定拠出年金法の個人型年金の掛金、自治体による心身障害者扶養共済制度の掛金など。
生命保険料控除・損害保険料控除:生命保険や個人年金保険、火災保険・傷害保険(いずれも共済も含む)の保険料等の一部金額。配当金や一時金は控除額から控除。
勤労学生控除:法令による各種学校や専修学校の学徒、職業訓練法人による認定職業訓練の受講者であって、合計所得金額65万円以下等の場合は、27万円が控除加算される。なお、アルバイト学生もバイト代に源泉徴収税額がある場合、バイト先から源泉徴収票の交付を受けて確定申告すれば当該税額が戻る。
寄付金控除:国や地方公共団体(災害救助法で救助の委託を受けた募金団体を含む)、日本赤十字社や学校法人、政党など特定の団体に対する寄付金(5000円以上、総所得金額に退職所得金額を足したものの30%を限度。)。特定の政党等については政党等寄付金特別控除(税額控除)と有利な方を選べる。
確定申告を行うと税金が戻る場合:所得控除:扶養控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除
@対象年(年末調整を受けた場合は申請から年末までの間)に変動があった場合
それぞれ、扶養親族がいる場合、寡婦・寡夫である場合、本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者または特別障害者である場合、控除対象配偶者がいる場合、生計を一にし事業専従者でなく合計所得金額が38万円超76万円未満である控除対象配偶者がいる場合、などです。
@ここで生計を一にするとは、日常生活上同居し生計を共にする事を言い、就業・修学・療養のために別居している場合であって仕送り等により生計を共にしている場合を含むものです。例えば郷里の父母や、子息に仕送りをしているなどがあります。海外留学の子供は、外国でアルバイトしても、一年以上の出国の場合非居住者に当てはまるので、日本国外での所得は、日本での合計所得に計算されないです。
@扶養親族とは、生計を一にする事業専従者でない親族、里子または養護老人であって合計所得金額が38万円以下の者を言います。
@控除対象配偶者とは、生計を一にする事業専従者でない配偶者であって合計所得金額が38万円以下の者を言います。
確定申告を行うと税金が戻る場合:所得控除(総所得金額からの控除):医療費控除
@基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで、「10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額(200万円限度)が控除対象額となる)。殆どの場合、医療機関や薬局等の領収書原本が申告時に必要となります。
@医療費かどうかの判断基準は、医師・歯科医師・鍼灸師・あん摩・マッサージ・指圧師・柔道整復師などの資格のあるものが行いまたは指示する、診療・治療・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えない等。保健師、看護師、准看護師、助産師による療養上の世話や介助や介護保険法関連の介護支援費用なども対象。単なる美容、健康増進、予防や検査の為の場合は控除対象外。ただし検査の結果疾患等が発見され診療等を受けた場合は検査費用も控除対象。疾患等の下の検査は診療等の費用。
@処方箋による医薬品だけでなく、薬局等での風邪薬などの医薬品購入費用も控除対象となります。また、医療機関までの必要最低限度の交通費(電車・バス)も対象となる。健康保険等適用対象外の医療も、直ちに控除対象外とはならない(妊娠、出産など)。
@医療費等の補填となる保険金等(健康保険等の高額療養費や出産一時金等、損保や生保の医療保険金等、医療費等の損害賠償金)は、控除対象額となる該当医療費等から控除されます。なお、死亡や障害、傷害、労務不能、出産、育児そのものを原因とする保険金や見舞金等はその対象外です。
確定申告の必要がある場合:公的年金(雑所得)のみの場合:退職所得がある場合
公的年金(雑所得)のみの場合
計算により申告納税額が納付となる場合も必要となります。
退職所得がある場合
日本国内の事業者からの退職金は原則として源泉分離課税となるため、基本的に確定申告は不要です。ただし、所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要です。
日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となります。
確定申告の必要がある場合:給与所得がある場合
計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告の必要があります。
給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は、勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、一般的には確定申告の必要はないですが、次項に該当する場合には確定申告の必要があります。
@給与の収入金額が2000万円を超える人
給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
@給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
@同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
@災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)
@外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
以上です。
個人の所得税確定申告
自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければなりません。
申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げていきます。
ただし、源泉徴収額が所得税額より多く還付を受ける場合(=還付申告)は、2月15日以前でも申告書を提出することができる。尚、還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能です。
確定申告により納付すべき税金がある場合には、期限後の申告は、無申告加算税が加算され、納付期限後の納付には延滞税が加算されることがあります。
更正の請求、修正申告
確定申告をした後に、申告内容に誤りや変動などが判明した場合には、納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行います。
更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ1年間となっています。
修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はない。税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署より税額の更正(増)を受けた場合は、過少申告加算税が加算されることがあります。納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがあります。
確定申告とは
確定申告とは、税金に関する申告を言い、日本においては次のことを指します。
@個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、株式の配当などの収支を計算し、所得を確定して税務署へ申告し、所得税額を確定すること
@法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間の所得を確定して税務署へ申告し、法人税額を確定すること
@消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を税務署へ申告しその金額を確定すること
基本的に以上の三点です。